2条は、国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならないとする。5条は、国、地方自治体、健康保険者、医療機関などに協力義務を課す。7条は、厚生労働大臣は、国民の健康の増進のための基本的な方針を定めるとする。
こうした法律の主旨に則って、
健康診断事業の再編がすすんでいる。従来の
老人保健法に基づく健康診断事業は廃止された。代わって、65歳以上を対象にした
介護予防健診が平成18年度から開始され、市町村の新しい義務として、
特定高齢者把握事業をおこない、国の基準に該当するものに対して
介護予防事業を行うことが定められた。65歳未満の国民に対しては、平成20年度から、
特定健診事業が開始される予定である。ここでは、腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者を
メタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に
特定保健指導を行うことの二点を、健康保険者に義務づけている。