未決拘禁者は、受刑者とは法的地位を異にするため、例えば、衣類・飲食物・日用品の持ち込み、書籍等の閲覧、外部交通などが
勾留の目的である
「逃走及び罪証隠滅の防止」の必要及び刑事施設の規律秩序を維持する観点等から制限される場合がある。
法務省の矯正管区に対応して、札幌、仙台の各拘置支所および、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各拘置所には死刑執行施設がある。これ以外の拘置施設に死刑確定者がいるときは、所属管区内のこれらの拘置所又は拘置支所に移送されることになる。ただし、高松矯正管区には死刑執行施設がなく、四国内の地裁・高松高裁で扱われた死刑確定者は大阪拘置所に移送される。