施設等機関(しせつとうきかん、
Facilities, Affiliated institutions)とは、
内閣府(
宮内庁・委員会・庁を含む。)及び
国家行政組織法第2項に規定される
行政機関(省・委員会・庁)に置かれる試験研究機関、検査検定機関、
文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設の総称である
[内閣府設置法第39条・第55条、、宮内庁法第16条第2項]。国家行政組織法の一部改正(
1984年7月1日施行)により、それまでの「附属機関」を「
審議会等」・「施設等機関」・「
特別の機関」に細分化する形で設けられた。