高度職業訓練とは、
労働者に対して、職業に必要な高度の
技能及びこれに関する
知識を習得させるための職業訓練をいう。これには、長期間の訓練と短期間の訓練があり、長期間の訓練のうちの
専門課程(訓練期間2年、但し1年以下の延長可)は、職業能力開発大学校、
職業能力開発総合大学校東京校、及び
職業能力開発短期大学校、認定職業訓練においては、
職業能力開発短期大学校を設置している
職業訓練施設において実施される。長期間の訓練のうちの
応用課程(訓練期間2年、但し2年以上4年以下も可)は、職業能力開発大学校、職業能力開発総合大学校東京校において実施される。短期間の訓練のうちの
応用短期課程(訓練期間60時間以上1年以下。
企業人スクールとも呼ばれる)は、職業能力開発大学校、及び職業能力開発総合大学校東京校において実施される。短期間の訓練のうちの
専門短期課程(訓練期間6ヶ月以下、但し1年以下も可。
能力開発セミナーとも呼ばれる)は、職業能力開発大学校、職業能力開発総合大学校東京校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、及び障害者職業能力開発校において実施される。
普通職業訓練の普通課程は規則別表二に基づく課程と規則別表二に基づかない課程があるが、前者は相当する技能士や
職業訓練指導員免許が設定されており、卒業時に技能士補の免状が得られる。この免状により卒業科目または厚生労働省の定める同等の二級技能士コースの学科免除、一級技能士および職業訓練指導員免許の受験期間短縮の効果がある。別表に基づかない訓練にあっては、技能士補の効果は事実上無効であるが、厚生労働大臣から特別に許可を得た場合は相当する科目に対する技能士補と読み替えが行われる。認定職業訓練で行われる場合は、業界団体が技能士の養成を目的の1つとしているため、普通課程にあっては特別な事情がある場合を除き規則別表二に基づく訓練である。